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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和34年(ネ)24号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、原判決を取消す、昭和二十八年八月五日富山地方法務局受付第五六四五号を以つて同局官吏がなした別紙目録記載の不動産の所有権移転登記に対し、昭和三十三年二月二十日控訴人がなした異議申立につき同年四月八日付を以つて被控訴人がなした異議却下決定を取消す、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする旨の判決を求め、被控訴人指定代理人等は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、被控訴人指定代理人等において、本件登記は訴外司法書士日中幸次郎に於て控訴人の代理人として申請されたこと、控訴人が訴外日中に登記手続を委任するについて控訴人の親権者の同意があつたことを証する所謂同意書が添付提出されていなかつたことは争わないと述べたほかは、原判決事実のとおりであるからここにこれを引用する。

理由

当裁判所は原判決認定のとおり控訴人の本訴請求を理由ないものと認める。そしてその理由は原判決七枚目表上二行目ないし四行目全部を「争わないところである。」と訂正するほか、原判決理由中に説示するとおりであるからここにこれを引用する。

よつて民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。(昭和三四年五月二九日名古屋高等裁判所金沢支部第一部)

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